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大阪高等裁判所 平成6年(行コ)47号 判決 1994年10月27日

控訴人(原告) 長尾憲彰 外一七名

被控訴人(被告) 京都市長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  本件訴えを京都地方裁判所に差し戻す。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同じ。

第二事案の概要

事案の概要は、原判決二枚目表七行目の「JR西日本」を「西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR西日本という)」と改めるほかは、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠<省略>

第四当裁判所の判断

一  当裁判所も、控訴人らの本件訴えは不適法な訴えであるから却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決「事実及び理由」中の「第三 当裁判所の判断」記載のとおりであるから、これを引用する。

二  よって、控訴人らの本件訴えは不適法であり、これを却下した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 島田禮介 大石貢二 羽田弘)

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